ご利用案内について  

ご利用の手順

 
(1) 施設訓練等支援を受ける申請は市町村が行っております。
(2) 支援費支給は、サービス提供を希望される方の障害の種類及び程度等の状況を勘案し市町村が決定し、受給者証が交付されます。
(3) 施設に受給者証を提示して申し込みをし、契約を結びサービスを受けることができます。
ご利用対象者
 
身体上の著しい障害(身体障害者手帳1〜2級程度)のため、常時介護を必要とするが、家庭では対処 することが困難な重度身体障害者で、原則として年令18才以上、65才未満の方。但し、次のいずれかに 該当する場合はご利用できません。
(1)精神障害又は伝染病疾患及び薬物等中毒である方。
(2)現に他の病院等に入院中又は現に病気治療中である方。
(3)集団生活に著しい支障を及ぼすおそれがある方。
ご利用負担金
 
利用者負担は、利用者や扶養義務者の方の収入に応じて
負担があります。 (扶養義務者とは施設利用時に同一世帯、 同一生計であった本人の配偶者と子です。)
他に施設サービスの内容によっては自己負担が生じます。
お支払いは、直接施設にお願いします。
ご利用時持参するもの
 

印鑑・身体障害者手帳・医療の保険証・身の回り品・
日常生活諸品・補装具類(現所有の車椅子等)・
若干の小遣銭。